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皇紀2671年度。

皇室典範

皇室典範

皇室典範
(昭和22年1月16日・法律第3号)
施行、昭22・5・3
改正、昭24-法134
第1章 皇位継承
第1条〔継承の資格〕
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条〔継承の順序〕
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条〔順序の変更〕
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条〔即位〕
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
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第2章 皇族
第5条〔皇族の範囲〕
皇后、太皇太后、皇太后親王親王妃内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第6条〔親王内親王・王・女王〕
嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第7条〔特別の親王内親王
王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第8条〔皇太子・皇太孫〕
皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第9条〔養子の禁止〕
天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第10条〔立后及び皇族男子の婚姻〕
立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第11条〔皇族身分の離脱〕
年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第12条〔皇族女子の婚姻による離脱〕
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第13条〔皇族身分離脱者に伴う離脱〕
皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第14条〔妃の離脱する場合〕
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第15条〔婚姻による皇族身分の取得〕
皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
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第3章 摂政
第16条〔摂政を置く場合〕
天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第17条〔就任の順序〕
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
2前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第18条〔順序の変更〕
摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第19条〔摂政の更迭〕
摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第20条〔摂政の廃止〕
第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第21条〔摂政の特典〕
摂政は、その在任中、訴追さ