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皇紀2671年度。

悪霊の言っている事は分からない

悪霊の言っている事は分からない

 私は童貞だから、自分の雌はいない。即ち、自分の雌の上の地位、女の利益は無い。

 しかし、もしかしたら、非童貞・非処女の方々には、自分の雌・自分の雄とのバーサスの利益が有るのかもしれない。だから、私が意味不明な闘いが有るのかもしれない。

 悪霊は、童貞・処女ではないのでしょう。だから、自分の雌・自分の雄と闘っていると。

 私は完成アダムなのに、童貞だから、一方的に損をさせられた。私の完成エヴァはいないから。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 だから、YSが、私と魂のセックスをした後、肉体のセックスをした雄がいたら、核之超神霊が地獄の一番下に真っ逆さまと言い続けています。核之超神霊が、ついに、童貞の私まで犯した現実に成ったから。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 魂のセックスというのは、一方的な貸しと。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 何のメリットも無いから。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 だから、MNスポーツアナが、完成人類始祖アダムの摂理、ルーシェルAKアナが、完成人類始祖エヴァの摂理を致させられ続けています。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 私の完成アダムの現実は、おそらく、大霊界の著者で有り、日神会の主宰者で有る隈本確氏と。隈本確氏の現実は完成アダムでなければ有り得ないから。おそらく。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 そう言えば、昨日、劇団ひとり土田晃之と久冨慶子のあっちマニアを見たと。フィギュアではなくて、実物大のドール(フィギュアを実物大にしたような感じのもの)を、部屋に14体(マニアの方は、「14人と言って下さい。」と言っていました。)、購入ではなくて、お迎えしている方の映像を見て、音声を聞きました。勿論、ドールとそのマニアの方とのセックスは成り立たない。ドール・人形・物だから。生き物の肉体ではないから。あたりまえの事ですが。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 勿論、ドールは単なる人形・物です。完成エヴァでは有りません。人ではないから。あたりまえの事ですが。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 もしかしたら、非童貞・非処女の場合、統合失調症の幻覚妄想を、一つの現実なのかもしれません。高橋みなみが、「リアル彼女が出来たので、AKB48マニア(マニアと言っていなかったのですが、思い出せないので、マニアと取り敢えず、書きます。)を止める。」と言われたと言っていたので。私に言わせれば、AKB48のファンというのも、リアルなのですが。現実なのですが。

 リアルのファン、現実のファンではなくて、仮想彼女のようなものだったのかもしれません?。しかし、勿論、AKB48は、バーチャルの存在ではなくて、実在なので、高橋みなみの心は傷付いていると。物扱いされたから。アイドルも、勿論、物ではない。実在の、心が有る人なのですが。AKB48は、仮想彼女ではなくて、アイドルの分類と。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 AKB48の人間性を否定するのは、現実ではないのです。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。以上、天命界の全ての超神霊様に、御報告致しました。

 これをすると、秋葉原無差別殺傷事件を起こした加藤智大氏の二の舞に成る可能性が有ると感じます。売.春.婦も、人間です。これが普通の大人の現実です。ところが、彼は、大人ではなかった。だから、秋葉原無差別殺傷事件を起こしてしまった。売.春.婦の上の地位・下の位をやってしまった。普通の大人は、彼女達の下の地位・上の位。だから、彼女達の心を抱える事が出来る。彼女達を背負い続けている。これ、普通です。世の中の不条理を背負い続けている。蛇・犯罪者には成らない。サタン・犬→エホバ・ロボット→蛇・身体障害者または犯罪者と成らない。秋葉原歩行者天国の現実を受け入れる。世の中の現実を受け入れて、テロはしない。

 これは、人間性ではなくて、社会性かな?。

 世の中は、『本質的平等』で有って、『現実的平等』ではない。

日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第10条〔日本国民の要件〕 
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国籍得喪(国籍一−一七、国籍施規、戸一〇二−一〇六)、皇統譜(典範二六)」日本臣民たるの要件(旧憲一八)、外国憲法(米修正一四〔一節〕、独一六1、中三三)
国籍一−一七 戸一〇二−一〇六 典範二六 旧憲一八
《英文》

第11条〔基本的人権の享有と本質〕
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
基本的人権の本質(九七)、憲法が保障する基本的人権(一三−四〇)、人権事件の対審の公開(八二2)、人権保障の国際化(国連憲前文、人権宣言、人権規A、人権規B)、人権尊重規定(一三条の参照条文参照)」外国憲法(独一、仏人権前文・二・四・五、伊二、中三三)
憲九七 憲一三−四〇 憲八二2 国連憲前文 人権宣言 人権規A 人権規B 憲一三条の参照条文参照
《英文》

第12条〔自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任〕
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
基本的人権の享有・本質(一一・九七)、憲法が保障する自由・権利(一三−四〇)、公共の福祉(一三・二二1・二九2、民一1、刑訴一、行訴二五4・二七3)、濫用禁止(公選一五一の三但、民一3)」外国憲法(独一、仏人権二、中五一)
憲一一 憲九七 憲一三−四〇 憲一三 憲二二1 憲二九2 民一1 刑訴一 行訴二五4 行訴二七3 公選一五一の三但 民一3
《英文》

第13条〔個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重〕
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
*個人の尊厳(二四、民二)、基本的人権の享有・本質(一一・九七)、公共の福祉(一二条の参照条文参照)、人権尊重規定(人保一、刑訴一、警二2、警職一2、軽犯四、破防二・三)」外国憲法(個人の尊厳=米独立宣言、米修正九、独二1・一八・一九、仏人権四、中三三・五二)
憲二四 民二 憲一一 憲九七 憲一二条の参照条文参照 人保一 刑訴一 警二2 警職一2 軽犯四 破防二 破防三
《英文》

第14条〔法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界〕
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
*1平等(両性=二四、民二、女子差別撤廃、選挙人資格=一五3・四四、教育=二六1、教基四、取扱い=国公二七、地公一三、利用=地自二四四3、郵便五、労働関係=労基三・四、労組五2(4)、雇用均等、生活保護=生保二・四七2)、例外(二・八、典範九・一〇・二二・二三・二六・二七・附則2、刑二三二2、皇経)、3栄典授与等(七(7)、褒章条例文化勲章令)」外国憲法(米一〔九節〕8・一〔一〇節〕1・修正一四〔一節〕、独三、仏人権一・六、仏IV前文3段、仏V一2、伊三、中四八)
憲二四 民二 女子差別撤廃 憲一五3 憲四四 憲二六1 教基四 国公二七 地公一三 地自二四四3 労基三 労基四 労組五2(4) 雇用均等 生保二 生保四七2 憲二 憲八 典範九 典範一〇 典範二二 典範二三 典範二六 典範二七 典範附則2 刑二三二2 皇経 憲七(7)
《英文》

第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障〕
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
*1国民主権(前文1・一)、国会議員の選挙(四三・四七)、地方公共団体の長・議員の選挙(九三2、地自一一・一七)、公務員罷免の請願(一六)、最高裁裁判官の国民審査(七九2-4、最裁審査)、裁判官の弾劾(六四・七八、裁弾)、解散・解職請求(地自一三・七六−八八・一三3、地教行八)、選挙権行使の保障(労基七、公選六3)、2全体の奉仕者(国公八二1(3)・九六1、地公二九1(3)・三〇、教特一)、3成年(民四)、制限選挙の禁止(一四・四四)、選挙権と欠格(公選九・一一)、4秘密投票の保障(公選五二・二二六2・二二七・二二八)」外国憲法(米修正一五・一九、独三八1,2、ワイマール一三〇1、仏5三3,4、伊四八・五一、中三四)
憲前文1 憲一 憲四三 憲四七 憲九三2 地自一一 地自一七 憲一六 憲七九2-4 最裁審査 憲六四 憲七八 裁弾 地自一三 地自七六−八八 地自一三3 労基七 公選六3 国公八二1(3) 国公九六1 地公二九1(3) 地公三〇 民四 憲一四 憲四四 公選九 公選一一 公選五二 公選二二六2 公選二二七 公選二二八
《英文》

第16条〔請願権〕
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
*請願書の提出先(請願三、国会七九−八二・一〇二、地自一二四・一二五)、請願の処理(請願五)、差別待遇の禁止(請願六)」請願(旧憲三〇)、外国憲法(米修正一、独一七・一七a、伊五〇)
請願三 国会七九−八二 国会一〇二 地自一二四 地自一二五 請願五 請願六 旧憲三〇
《英文》

第17条〔国及び公共団体の賠償責任〕
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
*公権力の行使に基づく賠償責任(国賠一)、法人の不法行為責任(一般法人七八・一九七)、使用者の責任(民七一五)、営造物の瑕疵に基づく賠償責任(国賠二)、土地の工作物等の占有者・所有者の責任(民七一七)、賠償責任者(国賠三)、訴訟についての国の代表(法務大臣権限一)、在日合衆国軍隊と国の賠償責任(安保民特一−四)」外国憲法(独三四、ワイマール一三一1、伊二八、中四一3)
国賠一 一般法人七八 一般法人一九七 民七一五 国賠二 民七一七 国賠三 法務大臣権限一
《英文》

第18条〔奴隷的拘束及び苦役からの自由〕
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
*強制労働の禁止(労基五・一一七、ILO一〇五号)、児童酷使の禁止(二七3)、酷使の禁止(労基六九1)、不当拘束の救済(人保)」外国憲法(米修正一三、独一二2,3・一二a)
労基五 労基一一七 憲二七3 労基六九1 人保
《英文》

第19条〔思想及び良心の自由〕
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
*信教・表現・学問の自由(二〇・二一・二三)、信条による差別禁止(一四1・四四、教基四1、労基三、労組五2(4)、職安三、生保四七2、国公二七、地公一三)」外国憲法(独四1,3・一二a2)
憲二〇 憲二一 憲二三 憲一四1 憲四四 教基四1 労基三 労組五2(4) 職安三 生保四七2 国公二七 地公一三
《英文》

第20条〔信教の自由、国の宗教活動の禁止〕
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
*思想・良心・表現の自由(一九・二一)、1信教の自由(宗法一2)、信条による差別禁止(一九条の参照条文参照)、宗教団体(宗法二)、公の財産の利用・支出の禁止(八九)、2宗教上の強制の禁止(生保四七3)、3国公立学校の宗教教育・活動の禁止(教基一五2)」信教の自由(旧憲二八)、外国憲法(米六3・修正一、独四、仏V一、伊八・一九・二〇、中三六)
憲一九 憲二一 宗法一2 憲一九条の参照条文参照 宗法二 憲八九 生保四七3 教基一五2 旧憲二八
《英文》

第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
*思想・良心・信教・学問の自由、労働者の団結権(一九・二〇・二三・二八)、1集会・集団示威運動等の制限(公安条例、破防五1(1))、表現の自由の制限(破壊的行為=破防三・五1(2)・三八2(2)(3)、わいせつ文書=刑一七五、名誉に対する罪=刑二三〇−二三二、政治的行為=国公一〇二、地公三六、教特一八、裁五二(1))、出版犯罪と対審の公開(八二)、2検閲の禁止(郵便七、電通事業三)、輸入禁制品(関税六九の一一)、通信の秘密(信書開披罪=刑一三三、郵便物の押収=郵便八、電通事業四、刑訴一〇〇)」言論著作印行集会結社の自由(旧憲二九)、信書の秘密(旧憲二六)、外国憲法表現の自由=米修正一、独五・八・九、仏人権一一、伊一七・一八・二一、中三五、通信の秘密=独一〇、中四〇、政党=独二一、仏V四、伊一五)
憲一九 憲二〇 憲二三 憲二八 破防五1(1) 破防三 破防五1(2) 破防三八2(2)(3) 刑一七五 刑二三〇−二三二 国公一〇二 地公三六 裁五二(1) 憲八二 関税六九の一一 刑一三三 刑訴一〇〇 旧憲二九 旧憲二六
《英文》

第22条〔居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由〕
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
*1公共の福祉(一二・一三・二九2)、居住・移転の制限(麻薬五八の八−五八の一〇、破三七、刑訴九五)、職業選択の自由(職安二)、2国籍離脱(国籍一一−一六・一八・一九、戸一〇三−一〇六)」居住移転の自由(旧憲二二)、外国憲法(居住・移転・職業選択の自由=独一一・一二1、亡命権=独一六2、仏4前文4段、伊二七)
憲一二 憲一三 憲二九2 麻薬五八の八−五八の一〇 破三七 刑訴九五 職安二 国籍一一−一六 国籍一八 国籍一九 戸一〇三−一〇六 旧憲二二
《英文》

第23条〔学問の自由〕
学問の自由は、これを保障する。
*思想・良心・信教・表現の自由(一九−二一・二六)、教育の方針(教基二)、大学の目的(学教八三)、大学の自治(学教九三、教特三−一〇)」外国憲法(独五3、伊三三)
憲一九−二一 憲二六 教基二 学教八三 学教九三
《英文》

第24条〔家族生活における個人の尊厳と両性の平等〕
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
法の下の平等(一四1)、個人の尊重(一三)、1両性の合意(民七四二(1)・七四七)、夫婦の同居と協力(民七五二)、天皇・皇族男子の婚姻(典範一〇)、2個人の尊厳と両性の平等(民二)、親族・相続(民七二五−八八一・八八二−一〇四四)」外国憲法(独六、伊二九・三〇、中四八・四九)
憲一四1 憲一三 民七四二(1) 民七四七 民七五二 典範一〇 民二 民七二五−八八一 民八八二−一〇四四
《英文》

第25条〔生存権、国の生存権保障義務〕
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
*教育を受ける権利(二六)、労働権・労働者の団結権(二七・二八)、1人たるに値する生活(労基一、船員六)、2社会福祉社会保障・公衆衛生(生保、社福、児福、母福、老福、身障福、医療、精保、食衛、地域保健、環境基、大気汚染、騒音)」外国憲法生存権=ワイマール一五一1・一六一、仏4前文11・12段、伊三二・三八1、中四五)
憲二六 憲二七 憲二八 労基一 生保 社福 児福 老福 医療 精保 環境基 大気汚染 騒音
《英文》

第26条〔教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償〕
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
*学問の自由(二三)、生存権(二五)、教育の目的・方針(教基一・二)、教員の教育の自由(教員の地位に関する勧告)、1機会均等(教基四1)、奨学(教基四3)、国・公共団体の任務(社教一・三)、教育扶助(生保一一1(2)・一三・三二)、2普通教育(学教二九・四五・五〇)、就学義務(親権者等=教基五1、学教一六・一七、民八二〇・八五七、児童・生徒の使用者=学教二〇、児童福祉施設の長=児福四八)、義務教育(教基五1)、義務教育の無償(教基五4、学教六、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律、義務教育費国庫負担法)」外国憲法(独七、ワイマール一四五、仏5三四3、仏4前文13段、伊三三・三四、中四六・四七)
憲二三 憲二五 教基一 教基二 教基四1 教基四3 生保一一1(2) 生保一三 生保三二 学教二九 学教四五 学教五〇 教基五1 学教一六 学教一七 民八二〇 民八五七 学教二〇 児福四八 教基五1 教基五4 学教六
《英文》

第27条〔勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止〕
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3児童は、これを酷使してはならない。
生存権・労働者の団結権(二五・二八)、1雇用対策(職安、雇対)、失業対策(雇保)、生業扶助(生保一一1(7)・一七・三六)、災害補償(労災、国公九三−九五、地公四五)、勤労の義務(軽犯一(4)、生保六〇)、就職拒否による給付制限(雇保三二)、2勤労条件の基準(労基、雇用均等、最賃、船員、国公二八・一〇六、地公二四−二六)、3児童酷使の禁止(労基五六1・六九1、児福三四)、年少者の労働基準(労基五六−六四、船員八四−八八)」外国憲法(ワイマール一二二1・一五七・一六三、仏4前文5段、伊三五−三八、中四二−四四)
憲二五 憲二八 職安 雇対 雇保 生保一一1(7) 生保一七 生保三六 労災 国公九三−九五 地公四五 軽犯一(4) 生保六〇 雇保三二 労基 雇用均等 最賃 国公二八 国公一〇六 地公二四−二六 労基五六1 労基六九1 児福三四 労基五六−六四
《英文》

第28条〔勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
生存権・勤労権(二五・二七)、不当制限の禁止(ILO八七、ILO九八)、団結権労働組合=労組二・五−一二、公務員の職員団体=国公一〇八の二−一〇八の七・附則一六、地公五二−五六、国営企業職員等の団結権=特定独法労三・四・七、地公労五・六、団体結成の禁止=国公一〇八の二5、地公五二5)、団体交渉権(不当労働行為の禁止=労組一・六・七(2)、労働協約=労組一四−一八、交渉=労調四、特定独法労八−一六、地公労七−一〇、国公一〇八の五、地公五五)、争議行為の制限・禁止(労調三六−四三、国公九八2,3、地公三七、特定独法労一七・一八、地公労一一・一二・一七、地公企三九1、船員三〇、争議規制二・三)、緊急調整(労調三五の二−三五の五)」外国憲法(独九3、伊三九・四〇、仏4前文6・7段)
憲二五 憲二七 労組二 労組五−一二 国公一〇八の二−一〇八の七 国公附則一六 地公五二−五六 特定独法労三 特定独法労四 特定独法労七 国公一〇八の二5 地公五二5 労組一 労組六 労組七(2) 労組一四−一八 労調四 特定独法労八−一六 国公一〇八の五 地公五五 労調三六−四三 国公九八2,3 地公三七 特定独法労一七 特定独法労一八 地公企三九1 労調三五の二−三五の五
《英文》

第29条〔財産権
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
*1財産の保護(刑二三五−二六四、警二1)、国家賠償(一七)、2公共の福祉(一二・一三・二二1、民一1)、所有権の内容(民二〇六)、所持・使用・譲渡行為の制限・禁止(借地借家、農地三−一五、文化財四三・四五、銃砲一〇−一〇の五、首都圏近郊緑地保全法八)、3収用・使用(土収、都計六九−七三、河川二二、道路六六・六八)、補償(土収六八−九四、河川二一・二二、道路六九・七〇)、無償収去(薬事法六九、食衛二八)」所有権の不可侵(旧憲二七)、外国憲法(米修正五、独一四・一五、ワイマール一五三、仏人権一七、仏4前文9段、伊四二−四四、中五三)
刑二三五−二六四 警二1 憲一七 憲一二 憲一三 憲二二1 民一1 民二〇六 借地借家 農地三−一五 銃砲一〇−一〇の五 土収 都計六九−七三 河川二二 道路六六 道路六八 土収六八−九四 河川二一 河川二二 道路六九 道路七〇 旧憲二七
《英文》

第30条〔納税の義務
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
*租税法律主義(八四)、国税(税通、税徴)、犯則処分(税犯)、地方税(地自二二三、地税)」納税の義務(旧憲二一)、租税法定主義(旧憲六二1)、外国憲法(ワイマール一三四、仏人権一三、伊五三、中五六)
憲八四 税通 税徴 税犯 地自二二三 地税 旧憲二一 旧憲六二1
《英文》

第31条〔法定手続の保障〕
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
*逮捕に対する保障(三三)、抑留・拘禁に対する保障(三四)、捜索・押収に対する保障(三五)、刑事手続に関する保障(三六−三九)、法定手続(七七、刑訴、刑訴規、警職、少)、命令・規則・条例による罰則(七三(6)、行組一二3・一三2、地自一四3・一五2)」外国憲法(米修正一四〔一節〕、独一〇四1、仏人権七、伊二七4)
憲三三 憲三四 憲三五 憲三六−三九 憲七七 刑訴 刑訴規 警職 少 憲七三(6) 行組一二3 行組一三2 地自一四3 地自一五2
《英文》

32条〔裁判を受ける権利〕
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
*訴権(民訴、刑訴、行訴、少、交通裁判、国公三4、地公八9)、裁判所(七六、裁一)、民事調停(民調)、家事調停(家事手続二四四−二八八)、労働調停(労調一七−二八、特定独法労二七−三二、地公労一四)、通告処分(税犯一四−一七、関税一三八−一四〇)、行政機関の裁判と裁判所の裁判(七六2、裁三2、行訴八)」裁判を受ける権利(旧憲二四)、外国憲法(独一〇一1、伊二五)
民訴 刑訴 行訴 少 国公三4 地公八9 憲七六 裁一 民調 家事手続二四四−二八八 労調一七−二八 特定独法労二七−三二 税犯一四−一七 憲七六2 裁三2 行訴八 旧憲二四
《英文》

第33条〔逮捕に対する保障〕
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
*法定手続の保障(三一)、抑留・拘禁に対する保障(三四)、現行犯(刑訴二一二)、現行犯逮捕(刑訴二一三−二一七、警六五)、令状による逮捕(刑訴一九九−二〇四・二〇九)、緊急逮捕(刑訴二一〇・二一一)、収容状(法廷秩序七)、保護の許可状(警職三3,4)、不法逮捕の罪(刑二二〇)、特別公務員職権濫用の罪(刑一九四・一九六)」逮捕監禁審問処罰に対する保障(旧憲二三)、外国憲法(米一〔九節〕2・修正四、独一〇四2-4、中三七)
憲三一 憲三四 刑訴二一二 刑訴二一三−二一七 警六五 刑訴一九九−二〇四 刑訴二〇九 刑訴二一〇 刑訴二一一 法廷秩序七 警職三3,4 刑二二〇 刑一九四 刑一九六 旧憲二三
《英文》

第34条〔抑留・拘禁に対する保障〕
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
*抑留・拘禁(三八2・四〇)、被疑者の勾留(刑訴二〇四−二〇八の二)、弁護人依頼権(三七3、刑訴三〇)、弁護人依頼権の告知(刑訴七六・七七・二〇三・二〇四)、勾留理由の開示(刑訴八二−八六)、公開の法廷(八二、裁六九・七〇)、不法監禁の罪(刑二二〇・一九四)、違法拘束に対する救済(人保)
憲三八2 憲四〇 刑訴二〇四−二〇八の二 憲三七3 刑訴三〇 刑訴七六 刑訴七七 刑訴二〇三 刑訴二〇四 刑訴八二−八六 憲八二 裁六九 裁七〇 刑二二〇 刑一九四 人保
《英文》

第35条〔住居侵入・捜索・押収に対する保障〕
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
*1逮捕に対する保障(三三)、押収・捜索(刑訴九九−一二七)、差押え・捜索等と令状(刑訴二一八−二二〇)、税法犯則に関する捜査等(税犯二−一〇、関税一二一−一三六)、警察官の立入り(警職六、風営三七)、凶器所持の調査(警職二4)、2令状(刑訴一〇六・一〇七・二一八・二一九)、許可状(税犯二、関税一二一)」住所の不可侵(旧憲二五)、外国憲法(米修正四、独一三、ワイマール一一五、伊一四、中三九)
憲三三 刑訴九九−一二七 刑訴二一八−二二〇 税犯二−一〇 警職六 風営三七 警職二4 刑訴一〇六 刑訴一〇七 刑訴二一八 刑訴二一九 税犯二 旧憲二五
《英文》

第36条〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
*苦役からの自由(一八)、法定手続の保障(三一)、拷問による自白の証拠能力(三八2)、刑の種類(刑九)、不定期刑(少五二)、特別公務員暴行陵虐の罪(刑一九五)」外国憲法(米修正八、独一〇二・一〇四1、仏5六六の一)
憲一八 憲三一 憲三八2 刑九 少五二 刑一九五
《英文》

第37条〔刑事被告人の諸権利〕
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
*1法定手続の保障(三一・三二)、裁判の公開(八二)、裁判官等の除斥・忌避(刑訴二〇−二六、刑訴規九−一三)、即決裁判(交通裁判)、2証人尋問(刑訴一四三−一六四・三〇四、刑訴規一〇六−一二七)、3弁護人依頼権(三四、刑訴三〇)、弁護人依頼権の告知(三四条の参照条文参照)、弁護士依頼の申出(刑訴七八、人保一九)、弁護人(刑訴三〇−四一、刑訴規一七−三一)、必要的弁護(刑訴二八九・四五一3,4)、国選弁護(刑訴三六−三八、刑訴規二八・二九、刑訴二九〇)、弁護士(弁護)」外国憲法(米修正六、独一〇一1・一〇三1、伊二四)
憲三一 憲三二 憲八二 刑訴二〇−二六 刑訴規九−一三 刑訴一四三−一六四 刑訴三〇四 刑訴規一〇六−一二七 憲三四 刑訴三〇 憲三四条の参照条文参照 刑訴七八 人保一九 刑訴三〇−四一 刑訴規一七−三一 刑訴二八九 刑訴四五一3,4 刑訴三六−三八 刑訴規二八 刑訴規二九 刑訴二九〇 弁護
《英文》

第38条〔不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力〕
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
*拷問の禁止(三六)、1黙秘権(刑訴一九八2・三一一1)、職務質問と答弁の強要禁止(警職二1-3)、2自白と証拠調請求の制限(刑訴三〇一)、自白の証拠能力(刑訴三一九1,3)、不当に長い拘禁(刑訴九一)、3不利益な唯一の証拠である自白(刑訴三一九2,3)、被告人の供述書等の証拠能力(刑訴三二二・三二四1)」外国憲法(米修正五)
憲三六 刑訴一九八2 刑訴三一一1 警職二1-3 刑訴三〇一 刑訴三一九1,3 刑訴九一 刑訴三一九2,3 刑訴三二二 刑訴三二四1
《英文》

第39条〔刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止〕
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
*法定手続の保障(三一)、刑の変更(刑六)、一事不再理(刑訴三三七(1)・三四〇・三三八(2))、不利益な再審の禁止(刑訴四三五・四三六・四五二)」外国憲法(米一〔九節〕3・修正五、独一〇三2,3、仏人権八
憲三一 刑六 刑訴三三七(1) 刑訴三四〇 刑訴三三八(2) 刑訴四三五 刑訴四三六 刑訴四五二
《英文》

第40条〔刑事補償〕
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
*無罪の判決(刑訴三三六)、補償の要件・内容等(刑補、刑補規)、裁判が取り消されたときの補償(法廷秩序八)、合衆国軍事裁判所等による抑留・拘禁への刑補の適用(安保刑特二〇)、不起訴の場合の補償(被疑者補規)
刑訴三三六 刑補 法廷秩序八 安保刑特二〇
《英文》
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