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皇紀2671年度。

敵国条項

敵国条項

敵国条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』
 敵国条項(てきこくじょうこう、英: Enemy Clauses、または旧敵国条項)は、国際連合憲章(以下「憲章」)の条文のうち、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と、敵国について言及している第77条の一部文言を指す。

敵国条項の対象国
 日本国政府の見解では第二次世界大戦中に憲章のいずれかの署名国の敵国であった国とされており、日本、ドイツ、イタリア、ブルガリアハンガリールーマニアフィンランドがこれに該当すると例示している[7]。タイ王国は連合国と交戦した国であるが、この対象に含まれていない。オーストリアについては、当時ドイツに併合されていたため(アンシュルス)、旧敵国には含まれないという見方が一般的である[8]。